内容証明を上手に使って問題解決 ☑約束を守らない ☑平気で嘘をつく |
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法的書類作成の専門家・行政書士が内容証明を作成します。
内容証明で通知していれば問題は起こらなかったのに、普通郵便で出したばかりに、後日言った言わないの争いになることもあります。今まで支払いに応じなかった相手方に内容証明で請求を出したら、すぐに支払われることもあります。
法的書類作成の専門家・行政書士が、皆様のそれぞれのお困り事の内容に応じた内容証明を作成し、送付まで完全代行いたします。
まずはお気軽に行政書士高松事務所までご連絡下さい。
福岡の内容証明郵便・専門行政書士
内容証明イン福岡
行政書士高松事務所(代表・行政書士 高松隆史)
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内容証明とは
内容証明とは、郵便物として送った「文書の内容」と、それが相手方に「出された」ということを、第三者である郵便局に証明してもらう郵便のことで、さらに配達証明を付けることにより、相手方に「〇年〇月〇日到達した」ことも証明されます。
つまり口答や普通郵便で請求や意思表示をしても、相手方は「知らぬ、存ぜぬ」の言い訳が可能であるところ、それらを内容証明郵便で送ることにより、こちらが文書の送達をもって、相手方に対し当該請求等をした事実を公に証明することが可能になるのです。
後日裁判にでもなれば、それが有力な証拠として働くことがあり、裁判まで至らずとも、有力な証拠を握られている負い目により相手方が話に応じざるを得ない状況に仕向ける役割を果たすこともあり、すぐに裁判を起こすよりはずっと効率的です。
請求対象が少額であれば、費用対効果を考えても裁判沙汰にするのは得策ではなく、相手もそこに付け込み、結局こちらが泣き寝入りさせられるケースもありますが、そのような相手方を交渉のテーブルに着かせる有力な武器となりうるものです。
このような面で、自分の大切な権利利益に関わる相手方への請求や意思表示には、後日の証拠を残しておくため内容証明郵便が使えるのです。
内容証明郵便が最近利用される事例としては、次のようなものがあります。
1.売掛金や貸したお金を回収したい
2.クーリングオフの通知をしたい
3.敷金返還請求をしたい
4.損害賠償や慰謝料等の請求をしたい
5.ストーカー行為をやめさせたい
6.子供のいじめ問題で学校側に誠実な対応を要求したい 等々
内容証明郵便の料金は、通常料金(定型25グラムまでの場合80円)に加えて、内容証明料が用紙1枚で420円、以後1枚増えるごとに250円ずつ加算され、書留郵便料が420円、配達証明を付けるとさらに300円必要です。
ちなみに、用紙1枚に書くことができる文字数は520字以内です。
なお、郵便事業株式会社のe内容証明により、内容証明郵便はインターネットでも出すことができるようになりました。
内容証明の利用について
内容証明の利点としては、まず第一に証拠力に優れているということです。
たとえば貸金等の請求をするのに、手紙や電話では、相手方が「知らない」「聞いてない」「受け取っていない」と主張すれば、こちらは催促の意思表示の到達が証明できません。
そこで、配達証明付きの内容証明郵便を使うことにより、相手方にそのような意思表示を送達したという事実を証明することができます。
二点目に、相手方に心理的プレッシャーがかかるということです。
内容証明郵便には赤い線が引かれ、大きく「内容証明郵便」とスタンプが押されるなど、いかにもただならぬ雰囲気が漂っていて、そこに「本状到達後7日以内にお支払い頂きたく通知いたします。お支払いのないときはやむなく・・・・」とでもあれば、よほど神経の図太い人でない限り平気ではいられなくなるものです。
ただし、内容証明に法的強制力はなく、出しても無意味な場合もあります。
また、法的強制力がないといっても相手に対する圧力は絶大で、迂闊に出して、丸く収まるものがかえって火に油を注ぐ結果になるおそれもあります。
さらには、事実関係や法的主張を限られた文字数で明確かつ簡潔に書く必要があり、一般の方がご自分で内容証明を出すのは十分注意されるべきです。
「内容証明を上手に使って問題解決を」とお考えでしたら、是非法的書類の専門家・行政書士高松事務所にご相談下さい。
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