悪しからずご了承ください。
よくある質問
現在業務の依頼をお受けしていません。
よくある質問「見出し」
Q1.内容証明とは何ですか?
内容証明に関すること
Q1.内容証明とは何ですか?
「どんな内容の手紙を、いつ相手に出したか」ということを郵便局に証明してもらう郵便のことです。出した書面の内容を証明し、同時に出した日付を明確にできるという性質があり、法律的な証拠とすることができます。
Q2.どのようなときに利用するのですか?
クーリングオフなどの契約解除、損害賠償請求、債権回収、時効の中断をはじめ、その他各種通知や催告などに利用されています。
クーリングオフなどの契約解除、損害賠償請求、債権回収、時効の中断をはじめ、その他各種通知や催告などに利用されています。
Q3.今住んでいる賃貸マンションが取り壊されることになり、退去することになりましたが、家主が立退き料のことを一言も言いません。さっそく内容証明で立退き料を請求したいのですが?
本件の場合、まだ内容証明を出すべきでないと思われます。まずは家主側に立退き料を検討してもらいたい旨を申し入れ、話し合いを尽くすことが先決です。
Q4.内容証明を素人が自分で書くことは無理でしょうか?
文例集等を参考にご自分で書くことも可能です。ただし、法律的なポイントを押さえて書く必要があり、出すべきタイミングも重要なので、その点十分注意されるべきです。
Q5.内容証明郵便を受取人本人に直接受け取らせたいのですが?
本人限定受取の内容証明郵便にして、これに配達証明を付ければ、受取人本人に送達された証明になります。
Q6.内容証明郵便を配達証明付きにしないで出したのですが、もう配達されたかどうかの証明はできないのでしょうか?
内容証明を出した後でも、差出しから1年以内なら配達証明をしてもらえます。
Q7.相手の居所が不明なのですが?
居所不明では内容証明は送ることができません。それでも意思表示をするなら、相手方の最後の居住地の簡易裁判所に公示送達を申し立てることになります。
Q8.相手方が内容証明の受取りを拒否したらどうなりますか?
この場合、相手方は内容証明の中身を見ていませんが、法律的にはその通知は相手方に到達したことになります。
Q9.相手方がずっと不在で配達されず、戻ってきた場合はどうでしょう?
その場合は、通知は相手に届いたことにはなりません。直接相手方に会って口答で申し入れるか、文書を手渡す等の方法しかありません。
Q10.相手方が内容証明を無視したらどうなりますか?
クーリングオフの通知等であれば相手が無視しても効力は生じますが、相手に何らかの対応を求めたい場合は出しても意味がないことになります。そうならないためにも、相手方が行動を起こさざるを得なくなる、返信せざるを得なくなるよう仕向ける専門家のテクニック が必要とされています。
相談・依頼に関すること
Q11.依頼するかどうか分かりませんが、とりあえず相談してもいいですか?
当事務所への依頼をご検討いただけるのであれば、初回相談のみ無料で承ります。
Q12.電話で相談をすることはできますか?
お客様の現状を正確に把握し、的確な回答をするために、ご相談は面談(来所・出張)を原則とし、補助的にFAX、メール等でお受けすることにしています。一般なお問い合わせ、ご質問は等はこの限りではありませんので、ご遠慮なくどうぞ。
Q13.内容証明を出した後、相手との交渉をしてもらえませんか?
申し訳ございませんが、行政書士が法的交渉の代理人となることは法律により禁じられています。ご要望があれば、信頼できる弁護士等の他士業者をご紹介いたします。
Q14.内容証明を出したら、そこで行政書士の仕事は終わりなのですか?
基本的には終わりですが、文書の作成の前後を通じ各種のアドバイスをするなどのフォローはさせて頂きます。
Q15.他に手伝ってもらえることはないのですか?
必要に応じ、問題解決後の後日のトラブルを回避するため示談書・請求書等の関連書類を作成するなどのアフターフォローを別途料金にて承ります。
必要に応じ、問題解決後の後日のトラブルを回避するため示談書・請求書等の関連書類を作成するなどのアフターフォローを別途料金にて承ります。
Q16.内容証明の作成に、なぜこんなにお金がかかるのですか?
内容証明は、実際には雛形通りに簡単に作れるものではありません。こちらに不利なことはないか、次に相手はどう出てくるか等々、法的思考の全知全能を傾けることが必要で、その手間隙というものをご理解頂きたいと思います。
福岡の内容証明郵便・専門行政書士
内容証明イン福岡
行政書士高松事務所(代表・行政書士 高松隆史)
((092)406-9676
平日9時~18時(土曜12時)
* メールはこちらからどうぞ
24時間受付中
お問い合わせ・ご相談
((092)406-9676
平日9:00~18:00(土曜12:00)
*メールはこちらからどうぞ
行政書士業務以外(営業・セールス等)のご連絡はお断りします。
サイト運営者
サービス・料金等のご案内
内容証明の活用事例等
▸クーリングオフ等の契約解除
▸ネットオークション詐欺
▸賃金、残業代等の不払い
▸売掛金、貸金の請求
▸不倫の慰謝料請求
▸敷金返還請求
▸欠陥商品の損害賠償請求(PL法)
▸遺留分の減殺請求
▸名誉を毀損されたとき
▸ストーカー行為をやめさせたいとき
▸いじめ問題
▸内容証明を出してはいけない場合
▸ネットオークション詐欺
▸賃金、残業代等の不払い
▸売掛金、貸金の請求
▸不倫の慰謝料請求
▸敷金返還請求
▸欠陥商品の損害賠償請求(PL法)
▸遺留分の減殺請求
▸名誉を毀損されたとき
▸ストーカー行為をやめさせたいとき
▸いじめ問題
▸内容証明を出してはいけない場合
サイトマップ
事務所アクセス
<所在地>
〒810-0052
福岡市中央区大濠1-12-2
セントラルメゾン大濠一丁目301
TEL (092) 406-9676
FAX (092) 406-9676
<アクセス>
西鉄バス 大濠バス停徒歩5分
地下鉄 唐人町駅徒歩11分
→詳しくはこちら
〒810-0052
福岡市中央区大濠1-12-2
セントラルメゾン大濠一丁目301
TEL (092) 406-9676
FAX (092) 406-9676
<アクセス>
西鉄バス 大濠バス停徒歩5分
地下鉄 唐人町駅徒歩11分
→詳しくはこちら