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内容証明の活用事例等

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内容証明活用事例

クーリングオフ等の契約解除

訪問販売(恋人商法・アポイントメント商法・点検商法・キャッチセールス等)、電話勧誘販売(内職商法・資格商法・会員権商法・海外先物・不動産投資等)、継続的役務提供等のクーリングオフは「書面」ですることが望ましいです。
書面は手紙でよいのですが、普通の手紙では本当に出したかどうかの証拠が残りませんので、配達証明付きの内容証明郵便で出すとより確実になります。

ネットオークション詐欺

インターネットオークションで出品者や落札者が詐欺に遭った場合のため、ヤフーでは「補償制度」が定められており、50万円を限度として万が一のときの損害が補償されます。
この補償制度を利用する際に、必要書類の一つとして提出を求められるのが相手方への督促のために送った内容証明郵便の写しです。

賃金、残業代等の不払い

未払い賃金や残業代の不払いについては、まずは労働基準監督署に申告します。
しかし、労働基準監督署は使用者に強制的に支払をさせることまではできないので、申告後もそれらが支払われない場合は内容証明で請求することになります。
給与等の請求権は2年で消滅時効にかかるところ、内容証明を出すことで時効を中断する催告としての効果を発揮しますので、早めに出しておくことが大事です。

売掛金、貸金の請求

売掛金を内容証明で請求する場合は、売掛債権の表示と支払期限が過ぎていることを明示した上「再三の請求にもかかわらずお支払頂けません。つきましては本書面到達後〇日以内にお支払下さい」等の内容を記載します。場合によっては「期限までにお支払頂けないは法的手段を取る」旨を加え、裁判まで視野に入れることになるかもしれません。
貸金請求の場合は、単に相手が不誠実であるこもが多いので、この場合は「〇月〇日までにご返済頂けなければ法的手段を取りますよ」といった警告的な形になります。

不倫の慰謝料請求

たとえば配偶者が不倫をしているとして、その不倫相手に慰謝料請求をするとしましょう。
裁判上の請求という方法もありますが、まずは内容証明で請求してみるという手もあります。
もしも相手が素直に話に応じるようなら、裁判の手間や費用を考えると、はるかに安いコストで慰謝料請求ができることになります。
また、慰謝料が取れないまでも、内容証明により相手に心理的圧迫を与え、配偶者との不倫関係を続ける気持ちを萎えさせることができるかもしれません。

敷金返還請求

賃貸アパート、マンション退去時の敷金返還を巡るトラブルが増えています。
本来、敷金は賃借人が借家に損害を与えた場合等を担保する目的で賃貸人に交付される金銭で、何もなければ退去時に賃借人に全額返還されるべき性質のものです。
つまり通常の使用方法で部屋を使用していた限りは、敷金から襖や畳の張替え代等を差し引かれるのはもちろんのこと、リフォーム代まで請求されるのは不当と考えられます。
よってこのようなケースであれば、家主が敷金を返還してくれない場合、敷金返還請求を求める内容証明郵便を出すことになります。

欠陥商品による損害賠償請求(PL法)

平成7年7月1日より製造物責任法(PL法)が施行されました。
これにより、製品に欠陥があり損害を被った消費者は、その欠陥を証明できれば、製造業者の故意又は過失を立証せずとも、製造業者に対し損害賠償請求ができるようになりました。
このような損害賠償請求にも内容証明が使われることがあります。
なお、PL方による損害賠償請求権は、損害及び賠償義務者を知ってから3年、又は当該製造物が引き渡されてから10年を経過すると消滅します。

遺留分の減殺請求

民法は、被相続人(相続される人)は、自分の所有財産を生前贈与又は遺言によって自由に処分することができるとしています。
その一方で、相続人(相続する人)の生活の安定及び財産の公平な分配という観点から、兄弟姉妹以外の相続人(父母、子孫等、配偶者)に、被相続人の意思に反しても一定割合の相続財産を留保する権利を認めており、これを遺留分といいます。
遺留分の割合は、父母のみが相続人のときは相続財産の3分の1で、それ以外の場合は相続財産の2分の1です。
遺留分減殺請求権の行使は、必ずしも裁判上によることはなく、受贈者や受遺者に対する意思表示で効力が生じますが、内容証明によってするのが一般的です。

名誉を毀損されたとき

ひどいうわさ話などを立てられた場合、プライバシーの権利を侵害されたものとして損害賠償を請求することができると解され、さらにこれが不特定多数の人に対してなされているのであれば、名誉毀損罪が成立する余地があります。
このようなときは事実関係を確認し、その結果うわさ話を流されていることがはっきりした場合は、毅然とした対応で相手方に警告することが大切です。
できるだけ多くの証拠を準備し、二度と根拠のないうわさを立てないよう申し入れます。今後も続けるようであれば、法的手段も辞さない旨をあわせて警告します。
このようなケースにも内容証明が使われています。

ストーカー行為をやめさせたいとき

ストーカー行為が比較的初期の段階、又はなるべく穏便に解決したいという場合です。
基本的には、ストーカー行為の規制に関する法律(ストーカー法)を根拠に、相手に対して内容証明郵便で心理的圧力をかけていきます。文章中に告訴の用意がある旨、さらには有罪になった場合にどうなるかも併記すれば有効に働く可能性はあります。
ストーカーの中には、真面目な性格が高じてそうなった人もいるので、こうした警告で目を覚ますケースも少なくはありません。
しかし、
「つきまとい」や「待ち伏せ」等の行為が相当ひどいのであれば、すぐに警察に相談して下さい。必要と判断された場合は、ストーカーに対して被害者が不安を感じるような行為をしないよう警告や禁止命令を出すなどの方法で対処してくれます。

いじめ問題

いじめは学校教育における今日的課題であり、いじめに関わった者の責任を追及するだけはなく、学校、両親、子供が一体となって取り組むべき問題です。
これまでに、いじめに端を発する痛ましい事件は何度も起こりました。そのときの学校側の言い訳は、必ずといっていいほど「知らなかった」でしたが、こんなふざけた言い訳をさせないのが内容証明です。
学校側がいじめ問題と真剣に向き合ってくれないのであれば、校長宛に内容証明で事実を指摘し、誠実な対応を求めるという方法があります。
いじめ問題の解決に、学校側にも十分責任を果たしてもらわなければなりません。
事は子供の命に関わる重大な問題なのですから。

内容証明を出してはいけない場合

相手が紳士的な態度の場合

相手方の誠意に水を注すことになり、かえって話がこじれることも予想されます。
相手が紳士的な態度で誠意を示そうとするのなら、当初より多少不利な条件であっても、妥協点を見出し解決する方が得策な場合もあります。
もっとも、姑息な手段で問題を先送りしていることが明らかならば、この限りではありません。

問題解決後も親しく付き合いたい場合

親戚、友人、職場の人、近所の人というのは長いお付き合いをしていく人々です。
二度と付き合うつもりがなければ別ですが、たとえ何らかのトラブルがあったとしても、今後もお互い持ちつ持たれつの関係であることが望ましいといえます。
このような場合は内容証明などの激しい手段は避け、誠意をもってとことん話し合いを尽くし問題解決を図るべきです。

自分にも負い目がある場合

相手が一方的に悪いと思っていても、よくよく考えると、実は自分の方にもトラブルの原因があったということがあります。
このような場合に下手に内容証明を出せば、かえって相手に揚げ足を取られます。
ここは一つ穏便に交渉を進め、譲歩すべきは譲歩して話をまとめるようにしたいところです。

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